大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)134 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人安井源吾提出の上告趣意書(論旨は刑訴四〇五条に該らす、上告適法の理

由でない)は、同弁護人の選任届に被告人の連署を欠きその選任を有効と認め難い

から、受理することを得ない。結局本件上告につき指定期間内に趣意書の提出がな

いものというべきであるから、刑訴四一四条三八六条一項一号に従い、裁判官全員

一致の意見により主文のとおり決定する。

昭和二六年九月四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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